塩尻市水道事業協同組合

修理当番要綱

修理当番要綱

1.組合は、行政当局と協働して地域のライフラインである水道施設の保全維持に努め、社会貢献を通して公益性を実現する。

2) その保全維持の活動は、365日24時間いつでも対応できることが保証され、その緊急性の度合いに応じて適切に迅速なものでなければならない。またその対応は、必要な技能に基づいた信頼性の高い処置でなければならない。

3) そのために組合は、修理当番制度及び災害時緊急出動体制を確立し、実施し、維持する。

2.修理当番は、水道委員会が作成する月毎の修理当番表に割当てられた組合員が、その日の前日午後5時から当日午後5時までに依頼された修理に対応する。

2) 修理当番表に割当てられた組合員が、他の日に割当てられた組合員とそれぞれの割当てられた日を交代する場合は、事前に所定の手続をとらなければならない。

3) 災害時緊急出動は、理事会が作成する災害時緊急出動体制組織表に基づき、出動し、対応する。

4) 災害時緊急出動体制組織表に定められた班は、修理当番の応援協力体制に準用される。

3.省略

4.修理当番制度に参加する組合員は、この要綱が求めるすべての事項を満たす能力があることを、次により実証しなければならない。

@ 修理当番制度及び災害時緊急出動体制の基本認識について

イ)代表者がこの要綱を理解し、その趣旨に賛同することを表明する。

ロ)修理及び災害復旧の重要性を企業内部に周知させることができる営業方針又は内部規範などが文書化されている。

ハ)修理当番制度及び災害時緊急出動体制のいずれにも同時参加できる企業意志がある。

A 修理対応及び緊急出動の体制について

イ)必要な場合、塩尻市内又はそれに準ずる地域に在住する主任技術者が在籍し、24時間いつでも迅速に対応できることを誓約できる。

ロ)必要な人員が確保されていることを実証できる文書として、従業員名簿又は下請契約書などを組合に提出できる。ただし下請契約の場合、当該下請業者において、この要綱が求める必要な事項を満たす能力があることを実証しなければならない。

ハ)従業員との、深夜を含む時間外労働をさせることの36協定が成立されており、労働基準監督署の届けが有効である。

ニ)修理依頼を受けるための、時間外及び休日の転送方法・転送先など連絡手段が明確で確実であることを担保することができる。

B 品質保証の要件について

イ)瑕疵担保に関る生産物賠償責任保険契約を保険会社と締結している。

ロ)品質保証のための配管の水圧試験等を含む自主検査に関する基準又は規定が文書化され、企業内に周知され、実施され、検証され、その記録がある。

ハ)給水及び排水設備工事に必要な申請及び竣工等書類提出の厳正執行のために、これら書類の作成と提出に関する手順が決められており、その監視制度が確立されている。

ニ)舗装本復旧について、箇所及び実施日程並びに施工後瑕疵検査の合否と検査日及び検査者氏名を記録できる文書を作成し、必要な期間保存する。

ホ)クレームをトラブルに発展させないために、迅速で適切な対応ができる体制を制度化している。

C 要員の力量について

イ)前A ロ)で確保される人員のうち、品質に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量は、次の資格又は経験を有する者であること。

a)職業能力開発促進法の規定による一級配管(建築配管作業)技能士の資格を有する者、又は二級配管技能士の資格を有し管工事の配管実務に関して10年以上の経験がある者

b)社団法人日本水道協会が行う配水管工技能講習又は日本ダクタイル鉄管協会が行う継手接合研修を終了し配水管工事の実務に関して10年以上の経験がある者

ロ)組合理事会がa)又はb)に掲げる者と同等以上の力量があると認定した者

5 修理当番がその業務を履行するときは、次の事項に留意し、遵守しなければならない。

@ 修理は、原状回復又は機能回復のためにとる処置であるが、これによる不都合、損害及び被害を最小に止めるための処置も含まれる。これらの処置は、対象の経済的価値を高めるものではないので低廉で、合理的で、有効なものでなければならない。

A 配水施設修理の場合は、市水道事業部職員の指示に従って処置することとし、独断で制水弁などの操作をしてはならない。

B 住宅など給水装置及び排水設備の修理の場合は、修理依頼者又は対象物の所有者等に対して処置の内容を説明し、有償である旨を告げ、いずれも了解を得た後でなければ処置を開始してはならない。

C 修理を行った場合は、遅滞無く別に定める書式により報告書を作成し、組合事務局へ提出しなければならない。

D 修理当番は、割当てられた当番日の午後5時に次の当番に対し、修理当番を引き継ぐ旨の通告をしなければならない。

6 修理の対価請求は、当該修理当番が請求書を発行して、修理依頼者又は対象物の所有者等に対して直接行うこととする。請求書は、価格が適正であり、被請求者に分かりやすい内容のものでなければならない。

2) 組合が標準単価又はキャンペーンなど特別企画を設けた場合は、これに準拠しなければならない。

7 修理当番制度に参加する組合員がこの要綱に違背した場合の処置は、その内容により次のとおりとする。

省略
page top